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I for Japan; Japan for the world; The world for Christ; And All for God.

規 約AGREEMENT


「日本を愛するキリスト者の会 規約」

      【前文】

       戦後の日本社会、および日本のキリスト教界では、「日本は悪い国で、明治維新以降アジア諸国等に 対して悪いことをたくさんしてきた」と語られることが多くありました。そして「日本人はそのことを悔い改め、謝罪し、神に立 ち返るべきである。キリストを信じるならば良い民族になれる」といった福音の説かれ方が多かったように思われます。

       しかし日本人に対するこの福音の説き方は正しかったでしょうか。

       私たちは歴史を考証した結果、この宣教法は必ずしも事実に基づかない的外れなものであったとい う、深刻な反省を持つに至りました。日本は決して「悪い国」であったわけではなく、積極的に評価すべき良い点もたくさん持ち 合わせた国であり、私たちは福音宣教にたずさわる者として、宣教のあり方を再構築すべきとの認識を持っています。

       今日、国内外の知識人らの労作により、日本は世界に対し良いこともしてきた優れた国であったこと が、具体的に明らかにされるようになっています。

       日本は、アジア・アフリカ諸国が西欧諸国の「召使い的地位」に置かれ、搾取され続けていた人種差 別の時代から「人種平等」を強く主張し、その実現のために大変な努力を積み重ねてきました。また台湾や朝鮮半島の近代化に大 きく貢献し、共産主義と戦い、中国を保全するため大変な努力と犠牲を払い、アジア諸国の独立と発展のために働いてきた国で す。

       日本は一方では過ちを犯すこともありました。しかし大局的観点で見れば、世界に対し大きな貢献も 与えてきたのです。このようなことをなし得たのは、日本が「神に愛された国」だからと言ってよいと思います。日本は神の大き な恵みをいただいて、弱肉強食の世界を必死に生き抜きながらも、世界を変えてきたのです。

       神がこの国を愛して下さっているのですから、私たちもこの国を愛し、その伝統・文化・歴史を重ん じ、神のこの国への大きな恵みを語っていきたいと思うのです。

       近代史に限らず、これまで日本の多くの教会は、あまりに日本国の長い歴史・伝統・文化に対し否定 的態度を取り過ぎてきたのではないでしょうか。しかし日本の歴史や伝統の中には、神の恵みによる良きもの、そして日本人を神 に立ち返らせるための「贖いの賜物」(贖われ救われるための賜物)が、たくさん含まれています。

       聖書に「いにしえの日を覚え、代々の年を思え」(申命記32:7) とあります。私たちは日本の歴史と伝統を思うとき、そこに神の恵み、贖いの賜物をたくさん発見することができます。私たちは その観点に立って、新しい福音宣教を展開していきたいと願っています。

       キリストの福音こそが日本の魂を復興させる力であり、日本人のアイデンティティを支える柱なので す。「真理に従えば力がある」(Uコリント13:8) の御言葉通り、神の真理と歴史の真実に立つとき、宣教には神の力が与えられます。

       教会は、日本人の傷ついたセルフイメージを健全化し、日本を深く愛してやまない神に、その心を向 かわせるための働きの中心に立ち戻るべきです。私たちクリスチャンは、日本人を高みから批判し告発するのではなく、この国を 愛し、いとおしむ心を持つことが最も大切でしょう。

       同じ思いの方々がこの会に結集し、ともにキリスト者として神と日本のために貢献していかれること を心より期待いたします。

       


      【第1章 総則】

      1条 名称

      本会は、「日本 を愛するキリスト者の会」と称する。

      2条 事務局

      事務局は、事務 局長のもとに置かれる。

      3条 目的

        本 会は、@自国の歴史の否定的な側面のみを強調しがちな今日までのキリスト教界の姿勢を転換し、積極的な 側面にも光を当て、とりわけ日本近代史を公平に再評価することによって開かれる日本宣教の可能性を信じて、これを啓蒙、発信 すること、A日本の歴史・文化・伝統を尊重して、その中に秘められている「贖いの賜物」を学び、これを宣教 の現場において積極的に適用、実践すること、Bキ リストのからだにあって相違を乗り越え、互いに尊重し、一致することを諦めることなく、ついには真の平和を造り出すこ と、を目的とする。

       本会は日本宣教をうながし、立 て直すことを主たる目的とし、特定の政治運動や政治活動に関与することをしない。

       


      【第2章 会員】

      4条 会員

      本会の趣旨に賛 同する者は、所定の手続きを経て、会員となることができる。

      2  会員は、会費として年3,000円を支払う。

      3  会員は会員総会に出席する権利を有する。

      4  会員は、すべての議事について質問し、意見を述べ、議案の修正を提案することができる。

      5  会員が3年間継続して年会費を支払わないときは、休会員名簿に記される。但し、
      会 費の支払いによって会員名簿に記録が回復される。

      6  休会員名簿に記された後、4年間継続して会費を支払わないときは、当該者は会員
      と しての資格を失う。

       

      【第3章 組織と運営】

      1節 会員総会

      5条 本会において会員総会を設ける。

      2  会員総会は年一回開催される。

      3  理事会は会員総会の開催場所及び開催日を決定し、開催日の2週間前 までに会員に招集通知を送付しなければならない。

      6条 会員総会は、下記について審議し、承認する。

      @   本 会の当該年度における会計報告及び活動実績報告

      A   本 会の次年度における活動指針

      B   そ の他の議題

      7条 会員総会に提案された議題は、第23条 による場合のほかは、出席会員の過半数の賛成によって承認される。




      2節 理事会

      8条 理事会は理事によって構成され、本会の活動についての意思決定を行う。

      2  理事会は、第6条各号に掲げる事項について内容を確定しなければな らない。

      9条  理事の任期は、定員の過半数が選任された理事会から4年 後の年度に開催される理事会までとし、当該期間の途中で選任された理事の任期は、当該期間が終了するまでとする。但し、再任 を妨げられない。

      10条 理事は理事会において選・解任される。

      2  理事の選・解任並びに再任は、理事の定員の3分の2以 上の賛成によらなければならない。

      11条 理事の定員は理事会においてこれを定める。

      2  理事の定員は、理事会においていつにても変更することができる。ただし、理事の定員は5人 を下ることはできない。

      12条 第10条第2項、第16条第2項による場合のほか、理事会で議決すべき議題は出席した理事の過半数によっ てこれを決する。可否同数の場合は会長がこれを決する。

      13条 会長は理事会を召集する。

      2  理事会は少なくとも年1回開催されなければならない。

      3  理事は、理事会の開催を会長に請求することができる。

      4  前項の請求があったとき、会長は、正当な理由がない限り、理事会の開催を拒むことができない。

      5  前項の「正当な理由」とは、請求の意図が本会の目的を逸脱するものであること、または不要不急の議題を目的とするものであ ることをいう。



      3節 会長、副会長、事務局長、会計監査、顧問

      14条 会長は、本会を代表し、理事会を主催する。

      15条 会長は理事会の議決によって理事の中から選定される。

      2  会長は、理事会の定員の3分の2以 上の賛成をもって解職することができる。

      16条 会長の任期は4年 とする。但し、再任を妨げられない。

      17条 副会長、事務局長は、会長が、指名する。副会長、事務局長の任期は設けない。

      2  副会長は会長の業務を補佐し、会長が業務を遂行できないときは会長を代理する。

      3  会長は特定の事項について副会長に業務を委任することができる。

      4  事務局長は、会長、副会長の監督の下で本会の常務に責任を負い、本会の会計業務を担当する。

      5  事務局長は、当該年度における会計書類を作成し、会長に報告しなければならない。

      6  前項における会計書類とは当該年度における収支及び残高を明瞭に示すものとし、特に不都合がない限り、損益計算書に倣うも のとする。

      18条 理事会は、会長の指名に基づき、会計監査担当理事を選出しなければな らない。 

      19条 本 会には一人又は数人の顧問を置くことができる。

      2 顧問は本会の運営について意見を述べるとともに、必要に応じて理事会の諮問に答え るものとする。

      3 顧問は前項の職務を行うのにふさわしい信仰と見識を有すると思われる者の中から、 理事の推薦に基づき、理事会の承認を得て選任されるものとする。

      4 顧問は理事会に出席し、意見を表明することができる。ただし、議決権を有しない。

      5 顧問の任期は第9条に準じ る。

       

      【第4章 会計】

      20条 会長は、会計の公正かつ適正な運営につき、理事会に対して責任を負う。

      21条 本会の会計は、会員によって支払われる会費及び自由な献金によって運営される。

      22条 理事会が当該年度の会計書類を確定した場合、会計監査担当理事は速や かにこれを監査しなければならない。

      2  会計監査担当理事は、監査の結果、適正、不適正、留保のいずれかの意見を付さなければならない。なお、不適正意見もしくは 留保意見を付す場合には、その理由も示さなければならない。

      3  前項において監査を受けた会計書類は、会員総会において承認を受けるものとする。その際、会計監査担当理事は、当該会計書 類に係る監査意見の内容について説明しなければならない。

       


      【第5章 規約改正】

      23条  本規約は、会員総会において、出席会員の3分の2以 上の承認を経て改正することができる。


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